ハーグ協定ジュネーブ改定協定による意匠の国際出願の受付開始
○平成27年5月13日から開始されました。
○出願はWIPO事務局に対して直接行うことも、日本国特許庁を経由して行うこともできます。
○単一書類、単一言語、単一通貨で複数国・複数意匠の出願手続くを行うことができ、
手続面及び費用面において負担を軽減することができます。
○国際出願の利用に際し、我が国の意匠出願若しくは登録は不要です。
提案制度
企業は創造と革新によって存続します。
企業の創造と革新に有効な手段の一つに提案制度があります。
提案制度では、働く人が思いついたことを意見として自由に提案できる環境を整備しなければ機能しません。
提案は身近な業務改善に関することから企業の先行きに関することまで、広くおこなわれる必要があります。
さらに提案された事項は十分に検討され、採用された提案は実行されなければなりません。
一つ一つの提案の積み重ねが企業を発展させます。
商品のネーミングについて
新商品のネーミングの採用には事前調査(商標登録の調査)が必要です。
カタログ類を印刷した後では遅すぎます。
商標は同一の場合の他、類似する場合にも侵害問題が発生します。
類似判断も行いますので、ご連絡お待ちしております。